1948-12-09 第4回国会 衆議院 議院運営委員会 第7号 そうすれば新憲法下の今日の内閣は、以前の内閣よりも更に一層有力にして、官吏專制的であることになり北條、足利の徒は、憲法の保証を得て、その野心を逞うし得ることになる。実に國家民生のために警畏すべきことではない乎。 (3) 新憲法には解散の文字は見えるが、解散権の所有者のことは何所にも書いてない。 山口喜久一郎